リアブロック
構造変更手続き不要なリフトアップパーツ
ブロックの追加で簡易リフトアップ

リーフとホーシングの間に追加することで、リフトアップが可能となるブロックパーツです。
リフトアップ時、プロペシャフトへの負担が軽減されるよう精密に計算した角度を付けており、ブロック自体がキャスター角を補正します。
リーフを変更せず、このブロックによってリフトアップができるため、構造変更の手続きは不要です。
■車種により、車高を変更すると、自動車に備わっているカメラ、センサー、レーダー類の設定も変更する必要が生じる場合がございます。適切に調整していただかないと、自動車に備わっている各種安全装備(衝突回避など運転支援システム類)が正しく作動しない可能性があります。弊社パーツ装着によるカメラ、センサー、レーダー類の誤認識や、運転支援システム類の誤作動、および誤作動に起因する事故につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
■車種によってはリフトアップにより直前側方視界基準を満たさなくなる可能性があります。別途フロントカメラなどの前方視界確認機構の装着を行い使用してください。(保安基準:第44条第5項)
■車種によってはリフトアップにより巻込防止装置及び突入防止装置の保安基準高さを満たさなくなる可能性があります。部品新設や防止装置取付位置の再調整により防止装置の高さを保安基準範囲内にする対処が必要になることがあります。(保安基準:第18条の2第4項)
■車種によっては他の部品との同時装着やタイヤ外径の増加等で灯火類の高さが保安基準内を超える場合がございます。保安基準内に適合するように対策を行い使用してください。(保安基準:第32条第6項、第33条第3項、第40条第3項)
■ブロックは車高の変化量が±40mm以内であれば「軽微な変更」として扱われるので構造変更手続き(記載変更)は不要です。ただし他の部品との同時装着やタイヤ外径の増加等で±40mmを超える場合は構造変更手続き(記載変更)が必要となります。